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弁護士会の相談料は一般に、30分間5250円(消費税込)です。
各都道府県の弁護士協会に相談窓口が設置されていますので、困ったときはまず相談を持ちかけてみましょう。
債務整理などの弁護士費用については、弁護士会で基準が定められていますが、自己破産の場合負債額や利用貸金業者の数にもよりますが、40~50万円ほどかかるケースが多いようです。るが、多くの場合、多重債務者救済の観点から通常の弁護士費用基準より低額に定められている。
弁護士に支払う費用の種類としては、
以下の「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
内容によって、金額が異なりますので、まずは弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
着手金
着手金は弁護士に依頼した時点でで支払うお金です。
この着手金は依頼案件が失敗(不成功)した場合でも返還されません。
報酬金
報酬金は依頼案件が成功した場合、依頼案件が終了したときにで支払います。
実費、日当
実費は文字どおり依頼案件の実行のためにかかる費用で、
例えば印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、場合によっては、保証金、鑑定料などもかかります。
出張を要する案件の場合、交通費、宿泊費、日当も必要になります。
手数料
手数料は事務的な手続を依頼するの費用です。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
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